民法第150条
「払ってください」の1通で、6か月だけ稼げるワン
催告があったときは、その時から6か月を経過するまで時効は完成しないワン。ただし、猶予されているあいだにもう一度催告しても、さらに延びることはないワン。
- 時効の直前に内容証明を出して、その6か月で裁判を起こす。実務の定番だワン
こうなるワン6か月だけ時効の完成が猶予されるワン
ほんとうの条文を見るワン
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。