民法第309条
お葬式の費用も、先に取り立てられるワン
お葬式にかかった費用のうち、常識的な額については、ほかの人より先に取り立てられるワン。養っていた親族の葬式費用も同じワン。
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葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
お葬式にかかった費用のうち、常識的な額については、ほかの人より先に取り立てられるワン。養っていた親族の葬式費用も同じワン。
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。