民法第164条
占有をやめたら、時計は止まるワン
占有者が自分から占有をやめたり、他人に占有を奪われたりしたときは、取得時効は中断するワン。
ほんとうの条文を見るワン
第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
占有者が自分から占有をやめたり、他人に占有を奪われたりしたときは、取得時効は中断するワン。
第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。