民法だワン
民法第164条

占有をやめたら、時計は止まるワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第二節 取得時効 / 占有の中止等による取得時効の中断

占有者が自分から占有をやめたり、他人に占有を奪われたりしたときは、取得時効は中断するワン。

ほんとうの条文を見るワン

第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

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