民法第712条
小さな子には、責任を問えないワン
未成年者が他人に損害を与えた場合、自分の行為の責任を理解する知能を備えていなかったときは、賠償の責任を負わないワン。
- おおむね12歳前後が目安とされているワン
- 本人が責任を負わない場合、親などの監督者が責任を負うワン(第714条)
ほんとうの条文を見るワン
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
未成年者が他人に損害を与えた場合、自分の行為の責任を理解する知能を備えていなかったときは、賠償の責任を負わないワン。
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。