民法第712条
小さな子には、責任を問えないワン
未成年の子が人に損をさせても、自分のやったことの責任が分かるだけの判断力がなかったときは、弁償の責任は負わないワン。
- おおむね12歳前後が目安とされているワン
- 本人が責任を負わない場合、親などの監督者が責任を負うワン(第714条)
ほんとうの条文を見るワン
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
未成年の子が人に損をさせても、自分のやったことの責任が分かるだけの判断力がなかったときは、弁償の責任は負わないワン。
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。