民法第555条
売り買いは、物と代金の約束で成立するワン
売買は、一方が財産権を相手に移すことを約束し、相手が代金を払うことを約束することで効力を生じるワン。物を渡していなくても、契約は成立しているワン。
- 契約成立と、物の引渡しは別の話だワン
- 「まだ渡していないから契約していない」は通らないワン
ほんとうの条文を見るワン
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
売買は、一方が財産権を相手に移すことを約束し、相手が代金を払うことを約束することで効力を生じるワン。物を渡していなくても、契約は成立しているワン。
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。