第三編 債権
第三編 債権
- 第399条お金に換算できないことも、約束にできるワン
- 第400条渡すまでは、大事にあずかるワン
- 第401条種類だけ決めたときは、中くらいの品質だワン
- 第402条お金は、どの通貨で払ってもいいワン
- 第403条外貨建てでも、円で払えるワン
- 第404条利率を決めていなければ、年3%だワン
- 第405条1年分ためると、利息が元本に組み込まれるワン
- 第406条どれを渡すか選ぶのは、原則として払う側だワン
- 第407条選ぶときは、相手に伝えるワン
- 第408条選ばないでいると、選ぶ権利は相手にいくワン
- 第409条第三者が選ぶこともあるワン
- 第410条選べないものが混じっていたら、残りで決まるワン
- 第411条選んだ効果は、はじめにさかのぼるワン
- 第412条期限が来たら、遅れた責任が始まるワン
- 第412条の2できないことは、請求できないワン
- 第413条受け取ってくれないなら、こちらの責任は軽くなるワン
- 第413条の2遅れているあいだのアクシデントは、遅れた側の責任だワン
- 第414条払わないなら、裁判所の力で取り立てられるワン
- 第415条約束を守らなければ、損害を賠償するワン
- 第416条賠償するのは、ふつう起きる範囲の損害だワン
- 第417条賠償は、お金でするワン
- 第417条の2将来の分をまとめて受け取るなら、利息を引くワン
- 第418条こちらにも落ち度があれば、賠償は減るワン
- 第419条お金の遅れは、利息のぶんだけ賠償だワン
- 第420条あらかじめ賠償額を決めておけるワン
- 第421条お金以外での賠償も、決めておけるワン
- 第422条全額もらったら、物は相手にいくワン
- 第422条の2できなくなった代わりに手に入ったものは、渡すワン
- 第423条払わない相手の権利を、代わりに使えるワン
- 第423条の2代わりに使えるのは、自分の債権の額までだワン
- 第423条の3自分に払えと言えるワン
- 第423条の4相手は、もともとの言い分を使えるワン
- 第423条の5代位されても、本人は自由に動けるワン
- 第423条の6訴えたら、本人にも知らせるワン
- 第423条の7登記を動かすためにも、代位できるワン
- 第424条財産隠しは、裁判で取り消せるワン
- 第424条の2適正価格で売っても、取り消せることがあるワン
- 第424条の3特定の人にだけ返すのも、取り消せることがあるワン
- 第424条の4渡しすぎた代物弁済も、超えた分は取り消せるワン
- 第424条の5転売先にも、届くことがあるワン
- 第424条の6物を返せ、無理ならお金で返せと言えるワン
- 第424条の7訴える相手は、受益者や転得者だワン
- 第424条の8取り消せるのは、自分の債権の額までだワン
- 第424条の9ここでも、自分に払えと言えるワン
- 第425条判決は、みんなに効くワン
- 第425条の2取り消された受益者は、払ったお金を返してもらえるワン
- 第425条の3消えた債権も、よみがえるワン
- 第425条の4転得者にも、同じ救いがあるワン
- 第426条財産隠しを崩すのにも、期限があるワン
- 第427条人数がいれば、頭割りがきほんだワン
- 第428条分けられない権利は、連帯債権のルールを借りるワン
- 第429条一人が免除しても、他の人は全部請求できるワン
- 第430条分けられない債務は、連帯債務のルールを借りるワン
- 第431条分けられるようになったら、頭割りにもどるワン
- 第432条連帯債権なら、一人が全部請求できるワン
- 第433条一人が免除した分は、他の人も請求できないワン
- 第434条相殺は、みんなに効くワン
- 第435条混同があれば、払ったことになるワン
- 第435条の2それ以外のことは、その人だけの話だワン
- 第436条連帯債務なら、誰にでも全額請求できるワン
- 第437条一人が無効でも、他の人は責任を負うワン
- 第438条更改があれば、みんなの債務が消えるワン
- 第439条一人が相殺すれば、みんなが助かるワン
- 第440条混同があれば、払ったことになるワン
- 第441条連帯でも、基本はその人だけの話だワン
- 第442条払った人は、他の人に分担を求められるワン
- 第443条知らせずに払うと、求償が制限されるワン
- 第444条払えない人の分は、みんなで分けるワン
- 第445条一人を免除しても、求償は残るワン
- 第446条保証人は、本人が払わないとき自分が払う人だワン
- 第447条保証は、利息も違約金もついてくるワン
- 第448条本人より重い保証にはならないワン
- 第449条取り消せる債務を承知で保証したら、自分で背負うワン
- 第450条保証人には、資格が要ることがあるワン
- 第451条保証人が立てられないなら、担保でもいいワン
- 第452条「まず本人に言って」と言えるワン
- 第453条「本人に財産があるでしょ」とも言えるワン
- 第454条連帯保証人には、その2つの盾がないワン
- 第455条言ったのに動かないなら、その分は責任を免れるワン
- 第456条保証人が何人もいれば、頭割りだワン
- 第457条本人に起きたことは、保証人にも及ぶワン
- 第458条連帯保証人に起きたことも、一部は本人に及ぶワン
- 第458条の2保証人は、いくら残っているか聞けるワン
- 第458条の3本人が期限の利益を失ったら、2か月以内に知らせるワン
- 第459条頼まれた保証人は、払った分を本人に請求できるワン
- 第459条の2期限前に払ったら、その時の利益の限度だワン
- 第460条払う前でも、請求できることがあるワン
- 第461条先に払うなら、担保を出させられるワン
- 第462条頼まれていない保証人は、求償が弱いワン
- 第463条保証人も、知らせずに払うと不利になるワン
- 第464条連帯債務の保証は、その人の負担部分だけだワン
- 第465条保証人どうしのあいだでも、求償があるワン
- 第465条の2個人の根保証には、上限額が必要だワン
- 第465条の3お金の借入れの根保証は、5年までだワン
- 第465条の4個人の根保証も、締まるときがあるワン
- 第465条の5法人の根保証を、個人が保証し直すのも制限されるワン
- 第465条の6事業の借金の保証には、公正証書が要るワン
- 第465条の7話せない人のための、別の方式もあるワン
- 第465条の8求償権の保証にも、公正証書が要るワン
- 第465条の9経営者なら、公正証書は要らないワン
- 第465条の10保証を頼むときは、財産状況を明かすワン
- 第466条債権は、他人に売り渡せるワン
- 第466条の2迷ったら、供託してしまえるワン
- 第466条の3譲渡人が破産したら、譲受人が供託を求められるワン
- 第466条の4差押えには、譲渡制限は効かないワン
- 第466条の5預金だけは、譲渡制限が強く効くワン
- 第466条の6まだ生まれていない債権も、譲れるワン
- 第467条債権を譲ったら、債務者に知らせるワン
- 第468条債務者は、それまでの言い分をそのまま使えるワン
- 第469条相殺できる立場も、そのまま持ち越せるワン
- 第470条払う人が増えるのが、併存的債務引受だワン
- 第471条引受人も、もとの言い分を使えるワン
- 第472条払う人が入れかわるのが、免責的債務引受だワン
- 第472条の2こちらの引受人も、もとの言い分を使えるワン
- 第472条の3入れかわった引受人は、本人に請求できないワン
- 第472条の4担保は、引受人の債務へ移せるワン
- 第473条払えば、債権は消えるワン
- 第474条他人が代わりに払うこともできるワン
- 第475条他人の物で払っても、取り戻せないワン
- 第476条使われてしまったら、その弁済は有効だワン
- 第477条振込みは、引き出せるようになった時に効くワン
- 第478条本物らしい相手に払ってしまっても、守られることがあるワン
- 第479条それ以外の人に払っても、原則は無効だワン
- 第480条この条文はお引越ししたワン
- 第481条差押えを無視して払うと、二度払いになるワン
- 第482条物で払う約束をして、実際に渡せば消えるワン
- 第483条特定物は、そのときの状態で渡せばいいワン
- 第484条払う場所と時間にも、決まりがあるワン
- 第485条払うための費用は、払う側もちだワン
- 第486条払ったら、領収書をもらえるワン
- 第487条全部払ったら、借用書を返してもらえるワン
- 第488条足りないお金は、どの借金から消すか順番があるワン
- 第489条費用、利息、元本の順に消えていくワン
- 第490条順番を約束していれば、そちらが優先だワン
- 第491条分割で払うときも、同じ考え方だワン
- 第492条きちんと差し出せば、遅れた責任はなくなるワン
- 第493条差し出し方にも、決まりがあるワン
- 第494条受け取ってもらえないなら、法務局に預けられるワン
- 第495条供託は、履行地の供託所にするワン
- 第496条受け取られる前なら、取りもどせるワン
- 第497条預けられない物は、競売してお金を預けるワン
- 第498条預けられたものは、債権者が受け取れるワン
- 第499条代わりに払った人は、債権者の立場を引き継ぐワン
- 第500条正当な利益がない人は、通知が要るワン
- 第501条引き継げるのは、担保もぜんぶだワン
- 第502条一部だけ払った人は、債権者といっしょに動くワン
- 第503条全部払ってもらったら、証書と担保を渡すワン
- 第504条担保をなくされたら、その分だけ責任を免れるワン
- 第505条おたがいの貸し借りは、差し引きできるワン
- 第506条相殺は、言えばその場で成立するワン
- 第507条場所がちがっても、相殺できるワン
- 第508条時効になった債権でも、相殺に使えることがあるワン
- 第509条わざと傷つけた賠償金は、相殺で消せないワン
- 第510条差押えが禁止された債権も、相殺で消せないワン
- 第511条差押えの前後で、相殺できるかが変わるワン
- 第512条相殺のあて方にも、順番があるワン
- 第512条の2分割の給付が混じっていても、同じだワン
- 第513条作り変えれば、前の債務は消えるワン
- 第514条払う人を入れかえる更改だワン
- 第515条受け取る人を入れかえる更改だワン
- 第516条〜第517条このあたりは、お引越ししたワン
- 第518条担保は、新しい債務に移せるワン
- 第519条「もういいよ」と言えば、債権は消えるワン
- 第520条貸した人と借りた人が同じになれば、消えるワン
- 第520条の2指図証券は、裏書して渡すワン
- 第520条の3裏書のやり方は、手形法にならうワン
- 第520条の4裏書がつながっていれば、持っている人が正しいワン
- 第520条の5善意で手に入れた人は、返さなくていいワン
- 第520条の6前の持ち主への言い分は、使えないワン
- 第520条の7質に入れるときも、同じ方式だワン
- 第520条の8支払いは、債務者の住所でするワン
- 第520条の9証券を見せてはじめて、遅れが始まるワン
- 第520条の10確かめる権利はあるけれど、義務はないワン
- 第520条の11なくしたら、公示催告で無効にできるワン
- 第520条の12なくしても、供託させることはできるワン
- 第520条の13記名式所持人払証券は、渡すだけで譲れるワン
- 第520条の14持っている人が、正しいと推定されるワン
- 第520条の15こちらも、善意なら返さなくていいワン
- 第520条の16こちらも、前の持ち主への言い分は使えないワン
- 第520条の17質入れも、同じ方式だワン
- 第520条の18支払いなどは、指図証券と同じだワン
- 第520条の19それ以外の記名証券は、債権譲渡の方式だワン
- 第520条の20無記名証券も、記名式所持人払と同じだワン
- 第521条契約するかどうかも、中身も、自由だワン
- 第522条「これで」「いいよ」で契約は成立するワン
- 第523条期間を決めた申込みは、引っこめられないワン
- 第524条遅れて来た承諾は、新しい申込みにできるワン
- 第525条期間を決めない申込みも、すぐには引っこめられないワン
- 第526条申込者が亡くなったら、効力を失うことがあるワン
- 第527条返事が要らない場面もあるワン
- 第528条条件をつけた承諾は、新しい申込みだワン
- 第529条懸賞広告は、知らなくても報酬をもらえるワン
- 第529条の2期間を決めた懸賞広告は、引っこめられないワン
- 第529条の3期間を決めていなければ、途中でやめられるワン
- 第530条やめるときは、同じ出し方が確実だワン
- 第531条報酬は、いちばん早い人のものだワン
- 第532条優等懸賞広告は、期間を決めたときだけ有効だワン
- 第533条「そっちが先に出して」と言えるワン
- 第534条〜第535条このあたりは、お引越ししたワン
- 第536条どちらの責任でもなく渡せなくなったら、代金も払わなくていいワン
- 第537条第三者に届く契約も、作れるワン
- 第538条第三者の権利が生まれたら、勝手に変えられないワン
- 第539条債務者は、契約上の言い分を第三者にも使えるワン
- 第539条の2契約の立場ごと、譲れるワン
- 第540条解除は、相手に伝えてするワン
- 第541条待ってあげてから、解除するワン
- 第542条待っても無駄なら、すぐ解除できるワン
- 第543条自分のせいなら、解除できないワン
- 第544条人数がいるときは、全員でやるワン
- 第545条解除したら、もらったものを返すワン
- 第546条返すのも、同時履行でいいワン
- 第547条解除するのかどうか、相手から聞けるワン
- 第548条わざと壊したら、解除できなくなるワン
- 第548条の2約款は、読んでいなくても中身に合意したことになるワン
- 第548条の3約款を見せてと言えるワン
- 第548条の4約款は、条件がそろえば一方的に変えられるワン
- 第549条ただであげる約束が、贈与だワン
- 第550条書面のない贈与は、渡す前ならやめられるワン
- 第551条あげる物は、そのときの状態で渡せばいいワン
- 第552条定期の贈与は、亡くなれば終わるワン
- 第553条見返りつきの贈与は、双務契約あつかいだワン
- 第554条死んだらあげる約束は、遺言に近いあつかいだワン
- 第555条売り買いは、物と代金の約束で成立するワン
- 第556条「買うと言えば売る」という予約もできるワン
- 第557条手付を打っても、着手前ならやめられるワン
- 第558条売買の費用は、半分ずつだワン
- 第559条売買のルールは、他の有償契約にも使うワン
- 第560条売主は、名義を移す義務があるワン
- 第561条他人の物でも売れるけれど、手に入れて渡す義務があるワン
- 第562条届いた物が違ったら、直せ・取りかえろと言えるワン
- 第563条直してもらえないなら、値引きしてもらえるワン
- 第564条賠償も解除も、あわせてできるワン
- 第565条権利が契約どおりでないときも、同じだワン
- 第566条品質の不具合は、気づいてから1年で知らせるワン
- 第567条引き渡したあとのアクシデントは、買主もちだワン
- 第568条競売で買ったときは、責任の相手がちがうワン
- 第569条債権を売った人は、その時の資力を保証したことになるワン
- 第570条抵当権を消すのにかかった費用は、売主に請求できるワン
- 第571条この条文はお引越ししたワン
- 第572条「責任は負いません」と書いても、隠したことには効かないワン
- 第573条引渡しに期限があれば、代金も同じ期限だワン
- 第574条引渡しと同時なら、その場所で払うワン
- 第575条渡す前の実りは売主のもの、渡したら利息が始まるワン
- 第576条権利を失いそうなら、代金を止められるワン
- 第577条抵当権が付いていたら、代金を止められるワン
- 第578条売主は、代金を預けさせられるワン
- 第579条あとで買い戻す約束も、できるワン
- 第580条買戻しは、10年までだワン
- 第581条登記すれば、第三者にも言えるワン
- 第582条売主の債権者が、代わりに買い戻すこともあるワン
- 第583条期間内にお金を用意しないと、買い戻せないワン
- 第584条共有持分の買戻しにも、決まりがあるワン
- 第585条買主が競落したときの、扱いだワン
- 第586条物と物の取りかえが、交換だワン
- 第587条お金を借りて、同じだけ返すのが消費貸借だワン
- 第587条の2書面なら、渡す前でも成立するワン
- 第588条別の債務を、借金に切りかえられるワン
- 第589条約束がなければ、利息はつかないワン
- 第590条貸した物が不良品なら、取りかえるワン
- 第591条期限を決めていなくても、催告すれば返してもらえるワン
- 第592条同じ物で返せないなら、お金で返すワン
- 第593条ただで借りるのが、使用貸借だワン
- 第593条の2渡す前なら、貸主はやめられるワン
- 第594条借りた物は、決められた使い方をするワン
- 第595条ふだんの修繕費は、借りた人もちだワン
- 第596条ただで貸す物も、そのときの状態でいいワン
- 第597条期間が来たら、返すワン
- 第598条目的を達するのに十分な時間がたてば、解除できるワン
- 第599条返すときは、付けたものを持ち帰るワン
- 第600条返してもらってから1年が、請求の期限だワン
- 第601条家賃を払って借りるのが、賃貸借だワン
- 第602条処分できない人が貸せるのは、短い期間だけだワン
- 第603条短期の賃貸も、更新はできるワン
- 第604条賃貸借は、50年までだワン
- 第605条登記すれば、新しい大家さんにも言えるワン
- 第605条の2物件が売られても、大家さんの立場は自動で移るワン
- 第605条の3合意でも、大家さんの立場は移せるワン
- 第605条の4じゃまされたら、借主から止めろと言えるワン
- 第606条直すのは、大家さんの仕事だワン
- 第607条工事で住めなくなるなら、解除できるワン
- 第607条の2直してくれないなら、自分で直せるワン
- 第608条立て替えた修繕費は、返してもらえるワン
- 第609条不作なら、小作料を減らしてもらえるワン
- 第610条2年続けば、解除もできるワン
- 第611条使えない部分があれば、家賃は自動で下がるワン
- 第612条また貸しには、大家さんの承諾が要るワン
- 第613条また貸しが認められたら、大家さんは転借人にも請求できるワン
- 第614条家賃は、月末払いがきほんだワン
- 第615条困ったことがあれば、大家さんに知らせるワン
- 第616条借りた物は、決められた使い方をするワン
- 第616条の2全部使えなくなったら、賃貸借は終わるワン
- 第617条期間を決めていなければ、いつでも解約を申し入れられるワン
- 第618条期間を決めていても、途中解約の権利を残せるワン
- 第619条だまって住み続けたら、更新したことになるワン
- 第620条賃貸の解除は、これから先だけだワン
- 第621条ふつうに住んだ分の傷みは、直さなくていいワン
- 第622条使用貸借のルールも、いくつか借りてくるワン
- 第622条の2敷金は、出ていくときに返ってくるワン
- 第623条働いて、報酬をもらう約束が雇用だワン
- 第624条給料は、働いたあとに請求できるワン
- 第624条の2途中までなら、その割合でもらえるワン
- 第625条働く人を、勝手に他所へまわせないワン
- 第626条5年を超える雇用は、5年たてば解除できるワン
- 第627条期間の定めがなければ、2週間で辞められるワン
- 第628条やむを得ない事情があれば、すぐ辞められるワン
- 第629条だまって働き続ければ、更新したことになるワン
- 第630条雇用の解除も、これから先だけだワン
- 第631条会社が破産したら、途中でも解約できるワン
- 第632条仕事を完成させて、報酬をもらうのが請負だワン
- 第633条報酬は、引渡しと同時だワン
- 第634条途中でも、役に立つ部分があれば報酬をもらえるワン
- 第635条この条文はお引越ししたワン
- 第636条注文者の指示が原因なら、責任は問えないワン
- 第637条不具合は、気づいてから1年で知らせるワン
- 第638条〜第640条このあたりは、お引越ししたワン
- 第641条完成前なら、注文者はいつでもやめられるワン
- 第642条注文者が破産したら、解除できるワン
- 第643条人に頼むのが、委任だワン
- 第644条頼まれた人は、丁寧にやるワン
- 第644条の2さらに人に頼むには、許しが要るワン
- 第645条聞かれたら、いつでも報告するワン
- 第646条受け取ったものは、渡すワン
- 第647条預かったお金を使ったら、利息をつけて返すワン
- 第648条報酬は、約束がなければもらえないワン
- 第648条の2成果に対する報酬なら、引渡しと同時だワン
- 第649条かかるお金は、先に出してもらえるワン
- 第650条立て替えたお金は、利息つきで返してもらえるワン
- 第651条委任は、どちらからでもいつでもやめられるワン
- 第652条委任の解除も、これから先だけだワン
- 第653条亡くなったり破産したりすれば、終わるワン
- 第654条急ぐことは、終わったあとでもやるワン
- 第655条終わったことは、伝えないと効かないワン
- 第656条法律行為でない仕事の依頼も、同じあつかいだワン
- 第657条物を預かるのが、寄託だワン
- 第657条の2預ける前なら、やめられるワン
- 第658条預かった物を、勝手に使わないワン
- 第659条ただで預かるなら、注意はほどほどでいいワン
- 第660条預かった物にトラブルが起きたら、知らせるワン
- 第661条危ない物を預けたら、預けた人が賠償するワン
- 第662条預けた側は、いつでも返してと言えるワン
- 第663条預かった側が返す時期には、しばりがあるワン
- 第664条返す場所は、預かっていた場所だワン
- 第664条の2損害の請求は、返してもらってから1年だワン
- 第665条委任のルールを、いくつか借りてくるワン
- 第665条の2同じ物なら、混ぜて預かれるワン
- 第666条使っていい預かりなら、同じ物で返すワン
- 第667条みんなで出し合って事業をやるのが、組合だワン
- 第667条の2組合には、同時履行や危険負担は使わないワン
- 第667条の3一人が無効でも、組合は続くワン
- 第668条出したお金は、みんなの共有だワン
- 第669条お金を出さないと、利息と賠償だワン
- 第670条組合の仕事は、過半数で決めるワン
- 第670条の2組合を代理するには、過半数の同意が要るワン
- 第671条業務をする組合員には、委任のルールを使うワン
- 第672条業務執行者は、勝手に辞められないワン
- 第673条業務をしない組合員も、中身を見られるワン
- 第674条もうけと損は、出資の割合で分けるワン
- 第675条組合の債権者は、組合員個人にも請求できるワン
- 第676条組合の持分は、勝手に売れないワン
- 第677条組合員個人の借金取りは、組合財産に手を出せないワン
- 第677条の2あとから入る人も、いるワン
- 第678条期間を決めていなければ、いつでも抜けられるワン
- 第679条死亡や破産でも、脱退になるワン
- 第680条除名には、正当な理由と全員一致が要るワン
- 第680条の2抜けても、それまでの借金の責任は残るワン
- 第681条抜けるときは、持分をお金で返してもらえるワン
- 第682条組合が終わるのは、こういうときだワン
- 第683条やむを得ないときは、解散を求められるワン
- 第684条組合契約の解除も、これから先だけだワン
- 第685条解散したら、後片づけをするワン
- 第686条清算人の決め方も、組合と同じだワン
- 第687条組合員から選んだ清算人も、勝手に辞められないワン
- 第688条清算人は、片づけて、残りを分けるワン
- 第689条亡くなるまで払い続ける約束もできるワン
- 第690条終身定期金は、日割りだワン
- 第691条払わないなら、元本を返してもらえるワン
- 第692条ここでも、同時履行が使えるワン
- 第693条わざと死なせたら、権利は続くワン
- 第694条遺言で終身定期金を残すこともできるワン
- 第695条おたがい譲って、争いをやめるのが和解だワン
- 第696条和解したら、あとから蒸し返せないワン
- 第697条頼まれなくても、人のために動くことがあるワン
- 第698条緊急のときは、責任が軽くなるワン
- 第699条始めたら、本人に知らせるワン
- 第700条始めたら、途中で投げ出さないワン
- 第701条委任のルールを、いくつか借りてくるワン
- 第702条かかった費用は、返してもらえるワン
- 第703条理由なく得したぶんは、返すワン
- 第704条知っていて得したなら、利息をつけて返すワン
- 第705条ないと知って払ったなら、返してもらえないワン
- 第706条期限前に払っても、返してもらえないワン
- 第707条他人の借金を間違って払っても、取り戻せないことがあるワン
- 第708条悪いことのために渡したお金は、返ってこないワン
- 第709条人に損をさせたら、償うワン
- 第710条慰謝料は、心の傷につけられた値段だワン
- 第711条命を奪われたら、家族にも慰謝料が出るワン
- 第712条小さな子には、責任を問えないワン
- 第713条判断できない状態のときも、責任を問えないワン
- 第714条子どもが起こしたことは、親が背負うワン
- 第715条社員がやったことは、会社も背負うワン
- 第716条頼んだだけなら、注文者は責任を負わないワン
- 第717条建物や塀が壊れて人を傷つけたら、所有者が背負うワン
- 第718条ペットがやったことは、飼い主が背負うワン
- 第719条みんなでやったら、全員が全額を背負うワン
- 第720条身を守るためなら、責任を負わないワン
- 第721条おなかの中の子にも、請求する権利があるワン
- 第722条被害者にも落ち度があれば、賠償は減るワン
- 第723条名誉は、お金だけでなく謝罪でも回復できるワン
- 第724条不法行為の時効は、3年と20年だワン
- 第724条の2命と体を傷つけられたときは、5年だワン