民法第1032条
住み方には、決まりがあるワン
配偶者は、従前の用法に従い善良な管理者の注意をもって使用収益しないといけないワン。譲渡はできないし、所有者の承諾なしに増改築したり第三者に使わせたりできないワン。違反すれば消滅を請求されるワン。
こうなるワン違反すると、配偶者居住権を消滅させられるワン
ほんとうの条文を見るワン
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。