民法だワン
民法第214条

上から自然に流れてくる水は、止めないワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 自然水流に対する妨害の禁止

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはいけないワン。

ほんとうの条文を見るワン

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

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