民法第214条 上から自然に流れてくる水は、止めないワン 第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 自然水流に対する妨害の禁止 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはいけないワン。 #ご近所#土地建物 ほんとうの条文を見るワン 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。