民法第914条 遺言で別に決めれば、そちらが優先だワン 第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 遺言による担保責任の定め 共同相続人間の担保責任の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは適用しないワン。 #相続#遺言#担保 ほんとうの条文を見るワン 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。