民法だワン ver.1.2
民法第914条

遺言で別に決めていれば、そちらが優先だワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 遺言による担保責任の定め

分けたあとの責任について、亡くなった人が遺言で別のことを決めていれば、そちらが優先されるワン。

ほんとうの条文を見るワン

前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

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