民法だワン
民法第749条

取消しのあとの手続きは、離婚と同じだワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第二款 婚姻の無効及び取消し / 離婚の規定の準用

姻族関係の終了、子の監護、復氏、財産分与、親権者の定めなどの規定が、婚姻の取消しにも準用されるワン。

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第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。

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