民法第749条
取消しのあとの手続きは、離婚と同じだワン
姻族関係の終了、子の監護、復氏、財産分与、親権者の定めなどの規定が、婚姻の取消しにも準用されるワン。
ほんとうの条文を見るワン
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。
姻族関係の終了、子の監護、復氏、財産分与、親権者の定めなどの規定が、婚姻の取消しにも準用されるワン。
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。