民法第955条
相続人が見つかれば、法人はなかったことになるワン
相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は成立しなかったものとみなされるワン。ただし清算人が権限内でした行為の効力は妨げられないワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は成立しなかったものとみなされるワン。ただし清算人が権限内でした行為の効力は妨げられないワン。
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。