民法第955条
相続人が見つかれば、法人はなかったことになるワン
あとから相続人がいると分かったときは、遺産を法人あつかいしていたことは、なかったことになるワン。ただし後片づけの人がやったことの効き目は残るワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
あとから相続人がいると分かったときは、遺産を法人あつかいしていたことは、なかったことになるワン。ただし後片づけの人がやったことの効き目は残るワン。
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。