民法だワン
民法第955条

相続人が見つかれば、法人はなかったことになるワン

第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 相続財産法人の不成立

相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は成立しなかったものとみなされるワン。ただし清算人が権限内でした行為の効力は妨げられないワン。

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相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

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