民法第193条
盗まれた物なら、2年は取り返せるワン
即時取得の場面でも、その物が盗品や遺失物なら、被害者や落とし主は盗難・遺失の時から2年間、占有者に返還を請求できるワン。
- 盗品は、善意の買主より被害者が守られるワン
こうなるワン2年以内なら回復請求ができるワン
ほんとうの条文を見るワン
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
即時取得の場面でも、その物が盗品や遺失物なら、被害者や落とし主は盗難・遺失の時から2年間、占有者に返還を請求できるワン。
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。