民法だワン
民法第193条

盗まれた物なら、2年は取り返せるワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第二節 占有権の効力 / 盗品又は遺失物の回復

即時取得の場面でも、その物が盗品や遺失物なら、被害者や落とし主は盗難・遺失の時から2年間、占有者に返還を請求できるワン。

  • 盗品は、善意の買主より被害者が守られるワン
こうなるワン2年以内なら回復請求ができるワン
ほんとうの条文を見るワン

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

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