民法第716条
頼んだだけなら、注文した人は責任を負わないワン
工事などを頼んだだけの人は、引き受けた側が他人に与えた損の責任は負わないワン。ただし、頼み方や指示のしかたに落ち度があったときは負うワン。
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注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
工事などを頼んだだけの人は、引き受けた側が他人に与えた損の責任は負わないワン。ただし、頼み方や指示のしかたに落ち度があったときは負うワン。
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。