民法第413条
受け取ってくれないなら、こちらの責任は軽くなるワン
債権者が受け取りを拒んだり受け取れなかったりしたとき、特定物の引渡しなら、債務者は履行の提供をした時から自分の財産と同じ注意で保存すれば足りるワン。増えた費用も債権者もちだワン。
こうなるワン注意義務が軽くなり、増加費用は債権者の負担になるワン
ほんとうの条文を見るワン
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。