民法第597条
期間が来たら、返すワン
期間を定めたときは、その満了で使用貸借は終わるワン。期間を定めず目的を定めたときは、その目的に従った使用収益を終えた時に終わるワン。借主が亡くなったときも終わるワン。
- 借主が亡くなれば終わるワン。相続されないのが賃貸借との大きな違いだワン
ほんとうの条文を見るワン
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。