民法だワン
民法第952条

清算人を選んで、相続人をさがすワン

第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 相続財産の清算人の選任

相続人が明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人や検察官の請求で相続財産の清算人を選任しないといけないワン。選任したら、6か月以上の期間を定めて相続人を捜す公告をするワン。

  • 2023年4月の改正で、手続きの期間が短く整理されたワン
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前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。

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