民法だワン
民法第1013条

執行者がいるのに、相続人が勝手に動いてはダメだワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第四節 遺言の執行 / 遺言の執行の妨害行為の禁止

遺言執行者があるときは、相続人は相続財産の処分その他執行を妨げる行為をできないワン。違反した行為は無効だワン。ただし善意の第三者には対抗できないワン。相続人の債権者は権利を行使できるワン。

こうなるワン相続人がした処分は無効だワン(善意の第三者には対抗できないワン)
ほんとうの条文を見るワン

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

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