民法第1013条
執行者がいるのに、相続人が勝手に動いてはダメだワン
遺言執行者がいるときは、相続人は遺産を勝手に処分するなど、実行のじゃまをする行為はできないワン。やっても無効ワン。ただし事情を知らない第三者には主張できないワン。相続人にお金を貸していた人は、それとは別に権利を使えるワン。
こうなるワン相続人がした処分は無効だワン(善意の第三者には対抗できないワン)
ほんとうの条文を見るワン
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。