民法だワン
民法第249条

共有物は、持分に応じてみんなが全部を使えるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第三節 共有 / 共有物の使用

共有者は、共有物の全部について持分に応じた使用ができるワン。持分を超えて使っている共有者は、他の共有者に対価を払う義務があるワン。使うときは善良な管理者の注意が要るワン。

  • 2023年4月の改正で、第2項(対価の償還)がはっきり書かれたワン
  • 相続した実家に相続人の一人だけが住んでいるとき、この条文が効くワン
こうなるワン持分を超えて使うなら、他の共有者に対価を払うワン
ほんとうの条文を見るワン

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

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