民法だワン
民法第593条

ただで借りるのが、使用貸借だワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第六節 使用貸借 / 使用貸借

使用貸借は、一方が物を引き渡すことを約束し、相手が無償で使用収益して契約終了時に返すことを約束することで効力を生じるワン。

  • 親の土地にただで家を建てて住む、というのがこれだワン
  • 賃貸借とちがって借地借家法の保護はないワン。ここが弱いところだワン
ほんとうの条文を見るワン

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

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