民法第472条の3 入れかわった引受人は、もとの本人に請求できないワン 第三編 債権 / 第一章 総則 第五節 債務の引受け 第二款 免責的債務引受 / 免責的債務引受における引受人の求償権 借金を丸ごと引き受けて、もとの本人が抜けたときは、引き受けた人はあとから本人に「立て替えたぶんを返せ」とは言えないワン。 #債権#借金 ほんとうの条文を見るワン 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。