民法だワン
民法第545条

解除したら、もらったものを返すワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第四款 契約の解除 / 解除の効果

解除権を行使したときは、それぞれ相手方を元の状態にもどす義務を負うワン。お金を返すときは受け取った時からの利息をつけるワン。物なら受け取った時以後の果実も返すワン。損害賠償の請求も妨げられないワン。

  • 第三者の権利は害せないワン。すでに転売されていたら、その人からは取り返せないワン
こうなるワン原状回復の義務が生じるワン。利息や果実も返すワン
ほんとうの条文を見るワン

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

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