民法第420条
あらかじめ賠償額を決めておけるワン
当事者は、債務不履行の損害賠償額を前もって決められるワン。予定していても、履行の請求や解除はできるワン。違約金は賠償額の予定と推定されるワン。
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ほんとうの条文を見るワン
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。