民法だワン
民法第420条

あらかじめ賠償額を決めておけるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等 / 賠償額の予定

当事者は、債務不履行の損害賠償額を前もって決められるワン。予定していても、履行の請求や解除はできるワン。違約金は賠償額の予定と推定されるワン。

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  • 高すぎる違約金は、公序良俗(第90条)や消費者契約法で無効になることがあるワン
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当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

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