民法第973条
後見を受けている人の遺言には、医師の立会いが要るワン
成年被後見人が判断能力を一時回復したときに遺言をするには、医師2人以上の立会いが必要だワン。医師は、遺言時に能力を欠く状態でなかった旨を遺言書に付記して署名押印するワン。
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成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。