民法だワン
民法第406条

どれを渡すか選ぶのは、原則として払う側だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第一節 債権の目的 / 選択債権における選択権の帰属

いくつかの給付の中から選んで決まる債権では、選択権は債務者にあるワン。

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債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

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