民法第540条
解除は、相手に伝えてするワン
解除権を持つ人は、相手方への意思表示で解除するワン。いったんした解除の意思表示は撤回できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
解除権を持つ人は、相手方への意思表示で解除するワン。いったんした解除の意思表示は撤回できないワン。
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。