民法だワン
民法第540条

解除は、相手に伝えてするワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第四款 契約の解除 / 解除権の行使

解除権を持つ人は、相手方への意思表示で解除するワン。いったんした解除の意思表示は撤回できないワン。

ほんとうの条文を見るワン

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。

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