民法だワン ver.1.2
民法第364条

債権を質に入れるなら、相手に知らせるワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第四節 権利質 / 債権を目的とする質権の対抗要件

貸しを質に入れるときは、その相手に知らせるか、相手が承知しないと、その相手にもほかの人にも主張できないワン。まだ生まれていない貸しでも同じワン。

ほんとうの条文を見るワン

債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

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