民法だワン
民法第364条

債権を質に入れるなら、相手に知らせるワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第四節 権利質 / 債権を目的とする質権の対抗要件

債権を目的とする質権の設定は、第三債務者に通知するか、第三債務者が承諾しないと、第三債務者やその他の第三者に対抗できないワン。まだ発生していない債権でも同じだワン。

ほんとうの条文を見るワン

債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

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