民法だワン
民法第1009条

未成年と破産者は、執行者になれないワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第四節 遺言の執行 / 遺言執行者の欠格事由

未成年者と破産者は、遺言執行者になることができないワン。

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未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

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