民法第422条
全額もらったら、物は相手にいくワン
債権者が損害賠償として物や権利の価額の全部の支払いを受けたときは、債務者は当然にその物や権利について債権者に代位するワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
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債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。