民法だワン ver.1.2
民法第422条

全額もらったら、物は相手のものになるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等 / 損害賠償による代位

弁償として物の値段を全部もらったときは、その物の権利は、払った側に自動で移るワン。

ほんとうの条文を見るワン

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

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