民法第422条
全額もらったら、物は相手のものになるワン
弁償として物の値段を全部もらったときは、その物の権利は、払った側に自動で移るワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
弁償として物の値段を全部もらったときは、その物の権利は、払った側に自動で移るワン。
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。