民法だワン ver.1.2
民法第357条

使うかわりに、費用は持つワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第三節 不動産質 / 不動産質権者による管理の費用等の負担

不動産を質にとった人は、そこを使えるかわりに、管理の費用やその不動産にかかる負担を持つワン。

ほんとうの条文を見るワン

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

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