民法だワン
民法第466条の5

預金だけは、譲渡制限が強く効くワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第四節 債権の譲渡 / 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力

預貯金債権については、譲渡制限の意思表示は、知っていた第三者に対しては譲渡そのものを無効にできるワン。銀行実務を守るための例外だワン。

ほんとうの条文を見るワン

預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

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