民法第553条
見返りつきの贈与は、双務契約あつかいだワン
負担付贈与には、性質に反しない限り双務契約の規定が準用されるワン。
- 「介護してくれるなら家をあげる」といった約束がこれだワン
ほんとうの条文を見るワン
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
負担付贈与には、性質に反しない限り双務契約の規定が準用されるワン。
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。