民法第423条
払わない相手の権利を、代わりに使えるワン
債権者は、自分の債権を守るために必要なとき、債務者の持っている権利を代わりに行使できるワン。ただし本人しか使えない権利や差押え禁止の権利は対象外だワン。
- 「債権者代位権」だワン。相手が動かないとき、こちらから動く手段だワン
ほんとうの条文を見るワン
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。