民法だワン
民法第103条

範囲が決まっていない代理人は、守るだけだワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 権限の定めのない代理人の権限

権限の定めのない代理人ができるのは、財産を保存する行為と、性質を変えない範囲での利用・改良だけだワン。売ることはできないワン。

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権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

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