民法第103条
範囲が決まっていない代理人は、守るだけだワン
権限の定めのない代理人ができるのは、財産を保存する行為と、性質を変えない範囲での利用・改良だけだワン。売ることはできないワン。
ほんとうの条文を見るワン
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
権限の定めのない代理人ができるのは、財産を保存する行為と、性質を変えない範囲での利用・改良だけだワン。売ることはできないワン。
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為