民法だワン
民法第253条

費用は、持分に応じて出すワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第三節 共有 / 共有物に関する負担

共有者は持分に応じて管理費用を払い、共有物の負担を負うワン。1年以内にその義務を果たさない共有者がいたら、他の共有者は相当の償金を払ってその持分を取得できるワン。

こうなるワン1年払わないと、持分を買い取られることがあるワン
ほんとうの条文を見るワン

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

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