民法だワン ver.1.2
民法第572条

「責任は負いません」と書いても、隠しごとには効かないワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第二款 売買の効力 / 担保責任を負わない旨の特約

「不具合があっても責任は負いません」と契約に書いてあっても、知っていて黙っていたことや、自分で他人のために設定した権利については、責任から逃げられないワン。

  • 雨漏りを知っていて黙っていたら、免責特約があっても責任は残るワン
こうなるワン免責特約があっても、責任を免れないワン
ほんとうの条文を見るワン

売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

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