民法だワン
民法第572条

「責任は負いません」と書いても、隠したことには効かないワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第二款 売買の効力 / 担保責任を負わない旨の特約

売主が担保責任を負わない旨の特約をしていても、知りながら告げなかった事実や、自分で第三者のために設定・譲渡した権利については、責任を免れないワン。

  • 雨漏りを知っていて黙っていたら、免責特約があっても責任は残るワン
こうなるワン免責特約があっても、責任を免れないワン
ほんとうの条文を見るワン

売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧