民法だワン
民法第861条

1年に使う額を、先に見積もるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 支出金額の予定及び後見の事務の費用

後見人は、就職のはじめに、生活・教育・療養看護と財産管理のために毎年支出すべき金額を予定しないといけないワン。事務の費用は被後見人の財産から出すワン。

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後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

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