民法だワン
民法第417条の2

将来の分をまとめて受け取るなら、利息を引くワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等 / 中間利息の控除

将来得るはずの利益の賠償額を決めるとき、その時までの利息相当額を差し引くなら、請求権が生じた時点の法定利率で計算するワン。

  • 事故で働けなくなったときの逸失利益の計算で使われるワン
ほんとうの条文を見るワン

将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。

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