民法第440条
払う側のひとりと請求する人が同じになれば、払ったことになるワン
連帯して払う人のひとりが、請求する側と同じ人になったときは、その人は払ったものとして扱うワン。
ほんとうの条文を見るワン
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
連帯して払う人のひとりが、請求する側と同じ人になったときは、その人は払ったものとして扱うワン。
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。