民法第440条 混同があれば、払ったことになるワン 第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第四款 連帯債務 / 連帯債務者の一人との間の混同 連帯債務者の一人と債権者のあいだに混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされるワン。 #借金#債権 ほんとうの条文を見るワン 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。