民法だワン ver.1.2
民法第440条

払う側のひとりと請求する人が同じになれば、払ったことになるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第四款 連帯債務 / 連帯債務者の一人との間の混同

連帯して払う人のひとりが、請求する側と同じ人になったときは、その人は払ったものとして扱うワン。

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連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

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