民法第859条の3
住んでいる家を売るには、裁判所の許可が要るワン
成年後見人が、本人の居住用の建物や敷地について売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定などをするには、家庭裁判所の許可が要るワン。
- 住まいは暮らしの土台だから、特別に守られているワン
- 許可なくした処分は無効だワン
こうなるワン許可のない処分は無効だワン
ほんとうの条文を見るワン
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。