民法だワン
民法第863条

後見の仕事は、いつでも調べられるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 後見の事務の監督

後見監督人や家庭裁判所は、いつでも後見人に事務の報告や財産目録の提出を求め、事務や財産の状況を調査できるワン。必要な処分を命じることもできるワン。

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後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

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