民法第863条
後見の仕事は、いつでも調べられるワン
見張り役や家庭裁判所は、いつでも後見人に「どうなっていますか」と報告や財産の一覧を出させて、中身を調べられるワン。必要なら手も打てるワン。
ほんとうの条文を見るワン
後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。