民法第94条
ふたりでしめし合わせたウソの契約は、無効だワン
相手と通じてした嘘の意思表示は無効だワン。ただしその無効は、事情を知らない第三者には主張できないワン。名義だけ移した不動産を、その名義人が第三者に売ってしまったら、本当の持ち主は取り返せないワン。
- 差押えを逃れるための「名義だけ移転」がこれだワン
- 第2項が実務でとても重要だワン。信じて買った人が守られるワン
こうなるワン当事者間では無効。でも善意の第三者には無効を主張できないワン
ほんとうの条文を見るワン
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。