民法だワン
民法第772条

結婚中に授かった子は、夫の子と推定されるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第一節 実子 / 嫡出の推定

妻が婚姻中に懐胎した子は、その婚姻の夫の子と推定されるワン。婚姻前に懐胎して婚姻後に生まれた子も同じだワン。婚姻成立から200日以内なら婚姻前の懐胎、離婚から300日以内なら婚姻中の懐胎と推定されるワン。

  • 2024年4月の改正で、再婚後に生まれた子は「後の夫の子」と推定されるようになったワン
  • これで「無戸籍の子」の問題が大きく減ったワン
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妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4 前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

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