民法第798条
未成年を養子にするには、裁判所の許可が要るワン
未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可が要るワン。ただし自分や配偶者の直系卑属(孫や連れ子)を養子にするときは要らないワン。
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未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可が要るワン。ただし自分や配偶者の直系卑属(孫や連れ子)を養子にするときは要らないワン。
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。