民法だワン
民法第798条

未成年を養子にするには、裁判所の許可が要るワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第一款 縁組の要件 / 未成年者を養子とする縁組

未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可が要るワン。ただし自分や配偶者の直系卑属(孫や連れ子)を養子にするときは要らないワン。

ほんとうの条文を見るワン

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧