民法第520条の5
善意で手に入れた人は、返さなくていいワン
指図証券の占有を失った人がいても、所持人が裏書の連続で権利を証明するときは、返還する義務を負わないワン。悪意や重過失があれば別だワン。
ほんとうの条文を見るワン
何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
指図証券の占有を失った人がいても、所持人が裏書の連続で権利を証明するときは、返還する義務を負わないワン。悪意や重過失があれば別だワン。
何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。