民法だワン
民法第590条

貸した物が不良品なら、取りかえるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第五節 消費貸借 / 貸主の引渡義務等

無利息の消費貸借には贈与の規定が準用されるワン。利息の有無にかかわらず、貸した物が種類や品質で契約に合わないときは、借主はその価額を返せばいいワン。

ほんとうの条文を見るワン

第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
2 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。

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