民法だワン
民法第398条の5

枠の金額を変えるには、承諾が要るワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 根抵当権の極度額の変更

根抵当権の極度額の変更は、利害関係人の承諾を得なければできないワン。

ほんとうの条文を見るワン

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

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