民法第398条の5 枠の金額を変えるには、承諾が要るワン 第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 根抵当権の極度額の変更 根抵当権の極度額の変更は、利害関係人の承諾を得なければできないワン。 #抵当権#登記 ほんとうの条文を見るワン 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。