民法だワン
民法第859条

後見人は、財産を管理して代理するワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 財産の管理及び代表

後見人は、被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為について本人を代表するワン。

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後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

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