民法第859条
後見人は、財産を管理して代理するワン
後見人は、被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為について本人を代表するワン。
ほんとうの条文を見るワン
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
後見人は、被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為について本人を代表するワン。
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。