民法第859条
後見人は、財産を管理して代わりに動くワン
後見人は、本人の財産を管理して、財産のことでは本人の代わりに手つづきをするワン。
ほんとうの条文を見るワン
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
後見人は、本人の財産を管理して、財産のことでは本人の代わりに手つづきをするワン。
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。