民法だワン
民法第124条

認めるのは、事情が消えて権利を知ってからだワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第四節 無効及び取消し / 追認の要件

追認は、取消しの原因となっていた状況が消え、かつ取消権があると知ったあとにしないと効力を生じないワン。法定代理人などがするときは、状況が消えるのを待たなくていいワン。

  • 未成年のうちにした追認は効かないワン。大人になってからだワン
ほんとうの条文を見るワン

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

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