民法第354条
正当な理由があれば、裁判所に簡易な処分を頼めるワン
預かった品物から回収できないときは、正当な理由があれば、鑑定人の評価どおりの値段でその品物をもらう形にしてくれと裁判所に頼めるワン。先に相手へ知らせるワン。
ほんとうの条文を見るワン
動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。