民法だワン
民法第354条

正当な理由があれば、裁判所に簡易な処分を頼めるワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第二節 動産質 / 動産質権の実行

動産質権者は、弁済を受けられないとき、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従って質物を弁済にあてるよう裁判所に請求できるワン。あらかじめ債務者に通知するワン。

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動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

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