民法第1001条
債権の遺贈も、代わりの物に移るワン
債権を遺贈の目的とした場合に、遺言者が弁済を受けてその物が相続財産の中に残っているときは、その物を遺贈の目的としたものと推定されるワン。お金なら、相続財産になくてもその額の遺贈と推定されるワン。
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債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。